「営業秘密」としての管理方法をご存知ですか?
「営業秘密」という言葉は、「不正競争防止法」で定められており、侵害行為に対しては、差止や損害賠償等の請求ができ、侵害者に対しては罰則が科される場合もあります。しかし、「営業秘密」としての管理ができていないと、法による保護を受けることはできません。
「企業の競争力の源泉となる営業秘密をどのように管理するかを整理し、実践することにより、競争力の維持・向上を実現することができます。当社は、企業にとって最適な仕組みとなるよう、営業秘密管理の導入をご支援いたします。
営業秘密の3要件
営業秘密の管理に取り組む意義
経済産業省資料(営業秘密管理のパンフレット)より
営業秘密管理の導入の流れ
フェーズ1: 自社の強みとなる情報資産の把握(営業秘密として管理する情報資産の把握)
フェーズ2: 管理水準の現状把握
フェーズ3: 管理ルールの指定・周知・実施
フェーズ4: 見直し
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以下は、当社代表ブログ(「京都で働くコンサルタントのブログ」)の「営業秘密管理」に関する主な記事です。