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営業秘密管理

「営業秘密」としての管理方法をご存知ですか?

「営業秘密」という言葉は、「不正競争防止法」で定められており、侵害行為に対しては、差止や損害賠償等の請求ができ、侵害者に対しては罰則が科される場合もあります。しかし、「営業秘密」としての管理ができていないと、法による保護を受けることはできません。

「企業の競争力の源泉となる営業秘密をどのように管理するかを整理し、実践することにより、競争力の維持・向上を実現することができます。当社は、企業にとって最適な仕組みとなるよう、営業秘密管理の導入をご支援いたします。

営業秘密の3要件

  • (1)秘密管理性(秘密として管理されていること)
     従業員や外部者等が管理状況を見た際、秘密として管理していると認識できる状態にあること
  • (2)有用性(有用な情報であること)
     事業活動に使用されていたり、使用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること
  • (3)非公知性(公然と知られていないこと)
     情報の保有者の管理下以外では一般に入手できないこと

営業秘密の管理に取り組む意義

  • (1)自社の強みを把握することが可能となり、これを最大限に生かした経営(知的資産経営)につながります。
  • (2)自社内の管理体制を整えることで、共同研究や取引(他者からの生産受託等)を行う際に、互いに安心して情報をやり取りすることができ、より効率的にイノベーションを起こすことが可能になります。
  • (3)大事な情報が漏えいしないように管理することは、資金調達にも有効になります。

経済産業省資料(営業秘密管理のパンフレット)より

営業秘密管理の導入の流れ

フェーズ1: 自社の強みとなる情報資産の把握(営業秘密として管理する情報資産の把握)
フェーズ2: 管理水準の現状把握
フェーズ3: 管理ルールの指定・周知・実施
フェーズ4: 見直し

お気軽にお問い合わせください。

  • 関連実績
  • 執筆:「営業秘密と知的資産経営」
    (2013年1月17日掲載/経済産業調査会「特許ニュース」)
  • 講演:「『営業秘密管理指針』を知っていますか?~中小企業へ向けた新管理指針(4月改訂)の解説~」
    (2011年1月/IT経営塾勉強会(京都)(株式会社成岡マネジメントオフィス)

 

  • 関連情報

 以下は、当社代表ブログ(「京都で働くコンサルタントのブログ」)の「営業秘密管理」に関する主な記事です。